こまつ眼科 こまつコンタクトレンズ
長期収載品の処方に係る選定療養について

令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品(※1)を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当)が、選定療養(※2)として、患者さんの自己負担となります。
選定療養は保険給付ではないため、公費も適用になりません。選定療養に係る費用は、薬局でのお支払いとなります。

(※1)長期収載品とは
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品で初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しているもの、または5年経過していないもののうち後発品置換率が50%以上のもの。

(※2)選定療養とは
社会保険に加入している患者が、追加費用を負担することで保険適用外の治療を保険適用の治療と併せて受けることができる医療サービス。公費を使用している方も別途料金がかかります。

 

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